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ライフジャケットを着用義務化、JASF加盟団体特例のお知らせ

国土交通省令の改正があり、平成30年2月1日から小型船舶の甲板上では、原則、全ての乗船者が認証(桜マーク付き)ライフジャケットを着用することが義務化されます。

それに対して、国土交通省、海上保安庁と折衝の結果、日本セーリング連盟及びその加盟する団体の主催する大会および練習中については、小型船舶であるレース艇および運営艇・審判艇・救助艇・コーチボート等について、ヨット界の基準での個人用浮揚用具(ライフジャケット)でよい、と言う特例が認められました。

大型艇(機関付き)の場合 World Sailingの定めた外洋特別規定に基づく基準。

小型艇(機関無し)の場合 日本セーリング連盟の定めた「個人用浮揚用具(ライフジャケット)に関する基準(小型艇(機関無し))」

  • 個人用浮揚用具についてクラス規則、大会での基準がある場合はそれに従うこととする。

  • クラス規則、大会での基準がない場合の個人用浮揚用具は、ISO12402-5、レベル50または同等の基準に従うこととする。なお、未成年や身体の軽いセーラーの場合は、自分の体重を支えるのに充分な浮力があり、ISO等による浮力表示がされているものとする。

なお、大会中または練習中に動力を有する小型船舶(運営艇・審判艇・救助艇・コーチボート等)に乗船する場合には、必ず上記基準または認証された個人用浮揚用具を着用することとする。

国土交通省令の改正 

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